2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
、一橋大学の葛野教授が公表した論文によれば、これまでの経験科学的な研究において、保護処分の場合よりも刑事処分の場合の方がより強い抑止効果を有するとの所見は示されていない、むしろ、アメリカで過去行われた研究は消極的所見を示してきた、しかし、厳重な処分はより強い厳罰効果を持つという強い信念があるためか、保護処分より刑罰の方がより強い抑止効果を持つと信じられている、しかし、規範意識の確認、強化による一般予防効果
、一橋大学の葛野教授が公表した論文によれば、これまでの経験科学的な研究において、保護処分の場合よりも刑事処分の場合の方がより強い抑止効果を有するとの所見は示されていない、むしろ、アメリカで過去行われた研究は消極的所見を示してきた、しかし、厳重な処分はより強い厳罰効果を持つという強い信念があるためか、保護処分より刑罰の方がより強い抑止効果を持つと信じられている、しかし、規範意識の確認、強化による一般予防効果
立命館大学時代に公表した論文によれば、これまでの経験科学的な研究において、保護処分の場合よりも刑事処分の場合の方がより強い抑止効果を有するとの見解は示されていない、むしろ、アメリカでは、過去行われた研究の中では消極的所見を示してきた、しかし、厳重な処分はより強い厳罰効果を持つという強い信念があるためか、保護処分より刑罰の方がより強い抑止効果を持つと広く信じられている、しかし、規範意識の確認、強化による一般予防効果
しかし、他方、メッセージ機能が大きくて、やはりこれで、あの東名事件のようなタイプはいけないんだよというのが法律になる、議論されるということの規範意識の覚醒という意味での一般予防効果の方はかなり期待できるんじゃないかと思っております。
○森国務大臣 あおり運転において悲惨な死傷事故が生じておりますところから今般の法整備をしたわけでございますので、今政務官がお答えしたとおり、刑罰が有する一般予防効果として自覚を促して、抑止する効果もあると思いますので、これから、法務省としては、新設される罰則の内容等について広く周知をしてまいりたいと思いますし、検察当局において適切に対処していくものと承知をしております。
ですから、なかなか、警察、検察が特許権侵害罪の法執行について慎重になるのは私は分からないではありませんけれども、であるならば、国全体の法執行のトータルとして、侵害し得を許さないように、民事分野においても、一般予防効果のあるような場合に、積極的加害意思のある、いわゆる本当に悪質な侵害であることが立証できれば、そういう侵害者に対しては民事上がつんといくということが必要ではなかろうかと私考えておりまして、
民刑峻別という法の建前からいうと、損害賠償は民事でやる、それから一般予防効果、抑止機能は刑事が出ていってがつんとやって、やったら大変なことになりますよというこの二つの仕組みできっちりと特許権を保護して知財立国を前に進めようというのが特許法の精神だと思いますけれども、現実はそうなっていないというふうに言わざるを得ないと思います。
それが一つの一般予防効果というものでございます。 そのときに、世論調査の結果、死刑制度がなくなったって凶悪犯罪がふえるとは国民が全く思わないというようなことがもしデータとしてあるとすれば、そうした場合には、前提となっている、死刑の犯罪に対する抑止力というものが働き得ないような状況がございますので、そういうことではございませんと。
○林政府参考人 先ほど申し上げたのは、一般予防効果、抑止力の問題でございまして、今最後に委員が御指摘されたのは、誤判のおそれがある、あるいは冤罪のおそれがある、こういったものについて取り返しのつかない刑であるところの死刑の存在については、これを否定的に捉えられる意見というのは当然ございますので、その間は、特に論理的な関係、矛盾という関係には立たないと考えております。
今回、懲役十年以下とするなど厳罰化することで、指定薬物の輸入について、抑止効果といいますか、一般予防効果が高まると思います。これが国内への流入阻止につながることは、先生御指摘のとおりだと思います。
規定違反に対する罰則の強化については、国民世論の強い後押しがありましたので、衆法、閣法ともに盛り込んでいるところでございますが、他方で、刑罰制度に対する国民の信頼、一般予防効果が低下しているという現実も無視することができません。
もともと法律というものは、犯罪を予防するという意味では、こういうことをしたらこういう罪になるんだよと決めて、一般予防効果はありますけれども、もともと、犯罪が起こった後での、ポストファクトの事実というものに対してどう対応するかというのが法律でございますから、その以前の段階で、予防効果があるとか、あるいは法律ができたから抑止できるとか、あるいは今のように、共謀罪があるからそれを即処罰するとかいうわけではございませんで
再発防止と刑罰権の発動としての一般予防効果と正確に比較衡量できるのかという問題でございます。 いずれにしましても、警察の捜査権限と事故調査の権限が対等なものでは、紳士協定ということのきょうは返事をいただいておるんですけれども、そこで具体的な改革工程、プロセスをどうするのかというようなことを少し御高説をいただければ、短い時間で恐縮なんですけれども、終わりにさせていただきます。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 刑事罰でございますけれども、これは当然、違反行為に対して、その悪質性等にかんがみて社会的な制裁を加えるというものなわけですが、同時にこの刑事罰というものは、したがって、そういう罪を犯してはいけませんよと、やめなさいという抑止、一般予防効果というふうなことに言われておりますが、そういう効果も持っているというふうに言われているわけでございます。
もちろん一般予防効果というのは当然あっていいわけでありますけれども、例えば罰則を強化することで一般予防効果を高め犯罪を抑制しようとすると、かなりの罰則強化をしなければならないでしょうし、それがきく犯罪類型もありますが、きいてこないこともあるわけでありまして、社会は必ずしもそこまでの役割を行刑システムなりあるいは刑事司法システムに期待をしているとは言い切れないのかな。
そういった手続を通じて相当の一般予防効果が認められるものと考えております。
をもってすべてが解決するということではないというふうに考えますけれども、しかし、従来処罰の対象ではなかったこの預貯金通帳等の譲渡しあるいは譲受けあるいは勧誘、誘引、こういったものが今回罰せられることになりまして、それを突破口としてこのおれおれ詐欺事件等の検挙にも大きく結び付くのではないか、このように期待をしておりますし、また、こうした問題が処罰の対象になるということで、相当の犯罪抑止効果と申しましょうか一般予防効果
そのときの、私が申し上げているのは一般予防効果ということなんですけれども、やはり、刑罰を、上限に張りついていなくても上げることによって犯罪を抑止していく、そういう効果は、私は、今の段階で重要だと考えて法定刑を上げられた。それは、決して応報感情を満足させるということだけではなくて、やはり一般予防効果も考えているということはあると思うんですね。それだけでもお答えします。
今回はどこまで引き上げられるのかわかりませんでしたが、やはり一般予防効果、抑止力というものには相当な期待を持っております。 ただ、その中でも、どこまでいっても、法律が幾ら改正されても、何度も何度も懲りずに無免許で、あるいは本当に酒を飲んででも罪を犯し続けてしまう、そういう悪徳なドライバーは確かにゼロにはならないと思っております。
そうしますと、先ほど申し上げたように、危険運転罪を設けて、それに対する重い処罰を科すことによって危険運転自体が減少する、一般予防効果ですね、そちらをねらうというのも一つの手だろうというふうに考えております。
○参考人(笠井治君) 先ほども述べたところでありますけれども、重罰化することによって逃げ得ということが起きないかということでありますけれども、一般予防効果ということを先ほどはお話ししたんですが、現状でもひき逃げと酒酔い運転の法定刑を比べますとひき逃げの方が重いんですよね。
非刑罰化方針は、交通事故を軽視する風潮を生み、そのことが事故発生の一般予防効果を弱めてきたことは確かであります。したがって、非刑罰化方針を見直していただくことをお願いいたします。 本来、人の命を大切にすることは、軽微な事故とか悪質な事故とかの区別をつけるべきではないと思います。人を死傷させたことの事実を重大に考えるべきだと思います。
○西村委員 大臣の御答弁のように、我々も、単に新たにつくった犯罪構成要件の網にひっかかる者を従来より重く処罰するということのみが目的ではなくて、まさに一般予防効果を目的にして、全体としての交通事故の悲劇をなくそうとするものでありますね。 さて、一般的予防効果をやはり最大限発揮させるためには広報が必要であります。
ですから、けがであれ何であれ、やはり人の命を傷つけたり奪ったりするような行為に対しては、それは守るんだ、人の命を傷つけたり死亡させたりすることはあってはならないんだということをやはり国民に知らしめるというか、そういうことがなければ事故の一般予防効果ということは発揮されないと思います。ですから、大局的な見地から法務省の持っている重大な職責を果たしていただきたい。
○小川敏夫君 今、一般予防というお話がありましたが、確かに少年に対していわゆる犯罪や非行に対する処遇を厳しくすれば一般予防効果があるだろうということはあえて否定しませんが、別の見方をして、そうした非行、犯罪を犯した少年の悪性を刑務所ということによって固定化させて、さらにまたその少年が少年あるいは成人になって再犯を犯すということよりも、やはり過ちを犯した少年がしっかり保護矯正して再犯を起こさないということによって
ただ、やはり一般予防効果といいますか、少年の意識というものに、刑事処分にも付され得るんだという、そして、その少年の中には本人の規範意識のゆがみによってそういう重大犯罪をやるというふうな子供もなきにしもあらずということで、そういうものには検察官送致も行い得るんだ、そういう家裁の裁量の幅というふうなものを広げる、そういう意味合いで、ある程度少年非行の低年齢化というふうなものに対応し得るものになっているのではないかというふうに
平成十一年に著作権審議会においてもこの問題は検討されたのでありますが、その結果、著作権等の侵害事件において、被害者の救済また侵害行為に対する抑止力の強化という観点からこれは有意義であろうという一方で、我が国においては、侵害者に対する制裁とか一般予防効果というのが刑事罰の役割とされてきた、こういう観点もありまして、導入には非常に消極的な意見もあったわけでありまして、一つの方向性が見出せなかったというふうに